美容目的のみの治療は、控除対象になりませんが、矯正治療は、見た目の問題だけでなく、悪いかみ合わせの治療でもあります。医学的な健康増進に繋がります。よって、年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超える場合、超えた分に関して税金の控除を受けることができます。18歳以上の場合には病気として診断書が必要となることもありますので、控除申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
日付: 2013年4月18日 カテゴリ:よくあるご質問, 矯正治療全般 and tagged 医療費控除, 矯正治療