一部のケースで保険がききます。矯正治療は一般的に自費での治療ですが、顎変形症と診断され手術を併用する矯正治療、唇顎口蓋裂厚生労働大臣の指定する先天異常に伴う不正咬合は保険が適応されます。「村田歯科 横浜矯正歯科センター」は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)、顎口腔機能診断施設の指定を受けています(※)。顎変形症と診断され、外科手術を併用した外科矯正治療を行う場合や唇顎口蓋裂、Down症候群と厚生労働大臣が定める先天性の特定疾患に伴う場合については保険治療が適応になります。
※矯正専門の医院や施設でも、指定されていない施設での口唇・口蓋裂や顎変形症の矯正治療をする場合は、自費診療となり高額になります。更生医療機関として施設が指定されるためには、診断機器などの施設基準と適切な医療機関(大学病院など)で5年以上の矯正臨床経験および口唇・口蓋裂の治療経験・資格のある歯科医師が常勤している等の用件を満たすことが必要です。